最高裁判所第二小法廷 昭和49(き)6 決定
主 文
本件再審請求を棄却する。
理 由
本件再審請求の事由は、ひつきよう、当裁判所昭和四四年(あ)第一一二四号同
四六年七月一四日大法廷判決・刑集二五巻五号六九〇頁が弁護士法七二条本文は弁
護士でない者が報酬を得る目的で、業として、同条本文所定の法律事務を取り扱い
またはこれらの周旋をすることを禁止する規定であると解するのが相当であると判
示したことを根拠とするものであつて、これは再審請求人がした再審請求(昭和四
八年(き)第六号)の事由と同一と認められ、同再審請求について刑訴法四四七条
一項の決定があつたのであるから、同条二項により何人も本件請求の事由をもつて
再審請求をすることはできないのである。
また、所論のうちには、昭和四九年(き)第一号再審請求事件について当裁判所
がした再審請求棄却決定についての言及があるが、本件請求がこれに対するもので
あるとしても、右の決定に対して再審請求を認める規定はない。
したがつて、本件請求は、いずれにしても不適法である。
よつて、刑訴法四四六条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定す
る。
昭和五〇年九月二二日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 岡 原 昌 男
裁判官 大 塚 喜 一 郎
裁判官 吉 田 豊
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