最高裁判所第二小法廷 昭和49(し)110 決定
主 文
本件抗告を棄却する。
理 由
申立人本人、弁護人山本謹吾、同馬屋原成男、同岡崎耕三の抗告の趣意第一点の
うち、刑法二六条の二第二号が憲法三九条に違反するという点は、当裁判所昭和四
一年(し)第五九号同四二年三月八日大法廷決定(刑集二一巻二号四二三頁)の趣
旨に照らし、その理由のないことが明らかであり、その余の違憲をいう点は、実質
は単なる法令違反の主張にすぎず、判例違反をいう点は、所論引用の各判例は本件
とは事案を異にし適切でなく、同第二点は、事実誤認の主張であつて、いずれも刑
訴法四三三条の抗告理由にあたらない。
弁護人笠原喜四郎の抗告の趣旨は、違憲をいうが、その実質は単なる法令違反、
事実誤認の主張であつて、刑訴法四三三条の抗告理由にあたらない。
よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の
とおり決定する。
昭和四九年一二月二日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 大 塚 喜 一 郎
裁判官 岡 原 昌 男
裁判官 小 川 信 雄
裁判官 吉 田 豊
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