大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和49(し)112 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告の趣意は、違憲をいう点もあるが、実質は単なる法令違反の主張であつ

て、適法な抗告理由にあたらない。なお、本件忌避申立を却下した裁判に対しては

即時抗告は許されないから、即時抗告と題する申立を準抗告の趣旨に解した原審の

措置は正当である。

よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文

のとおり決定する。

昭和四九年一二月五日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 吉 田 豊

裁判官 岡 原 昌 男

裁判官 小 川 信 雄

裁判官 大 塚 喜 一 郎

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