最高裁判所第二小法廷 昭和49(し)112 決定
主 文
本件抗告を棄却する。
理 由
本件抗告の趣意は、違憲をいう点もあるが、実質は単なる法令違反の主張であつ
て、適法な抗告理由にあたらない。なお、本件忌避申立を却下した裁判に対しては
即時抗告は許されないから、即時抗告と題する申立を準抗告の趣旨に解した原審の
措置は正当である。
よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文
のとおり決定する。
昭和四九年一二月五日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 吉 田 豊
裁判官 岡 原 昌 男
裁判官 小 川 信 雄
裁判官 大 塚 喜 一 郎
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