最高裁判所第二小法廷 昭和49(し)20 決定
主 文
本件抗告を棄却する。
理 由
本件抗告の申立書は、昭和四九年二月二三日に原裁判所が受け付けているのであ
つて、本件は刑訴法四三三条二項の定める期間の経過後の申立であり、不適法であ
る(なお、付審判請求事件の手続は、刑事上の処分を受けた本人の救済を直接の目
的とするものではなく、その申立棄却決定に対する不服申立も、本来の刑事被告事
件の上訴申立とは性質を異にするものであるから、在監者の上訴申立に関する刑訴
法三六六条一項は、付審判請求事件の特別抗告申立には準用ないし類推適用されな
いものと解すべきである。最高裁昭和四三年(し)第八五号同年一一月一三日第一
小法廷決定・裁判集刑事一六九号三六七頁、昭和四五年(し)第五八号同年九月四
日第二小法廷決定・裁判集刑事一七七号一一二一頁参照。)。
よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の
とおり決定する。
昭和四九年三月二〇日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 岡 原 昌 男
裁判官 小 川 信 雄
裁判官 大 塚 喜 一 郎
裁判官 吉 田 豊
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