大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和49(し)40 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告の趣意は、原裁判所が記録を精査することなく異議申立を棄却したもの

であるとし、これを前提に憲法三七条違反をいうが、記録によつてもその前提とす

る事実関係を認めがたいから、所論は適法な抗告理由にあたらない。

よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文

のとおり決定する。

昭和四九年五月一日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 吉 田 豊

裁判官 岡 原 昌 男

裁判官 小 川 信 雄

裁判官 大 塚 喜 一 郎

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