最高裁判所第二小法廷 昭和49(し)40 決定
主 文
本件抗告を棄却する。
理 由
本件抗告の趣意は、原裁判所が記録を精査することなく異議申立を棄却したもの
であるとし、これを前提に憲法三七条違反をいうが、記録によつてもその前提とす
る事実関係を認めがたいから、所論は適法な抗告理由にあたらない。
よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文
のとおり決定する。
昭和四九年五月一日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 吉 田 豊
裁判官 岡 原 昌 男
裁判官 小 川 信 雄
裁判官 大 塚 喜 一 郎
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