大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和49(し)55 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

弁護人臼杵祥三の抗告趣意のうち憲法三一条違反をいう点について。

所論は、刑法二六条の二第二号の規定が不明確であつて罪刑法定主義に違反する

と主張するが、同条項は刑の執行猶予の言渡しの取消の要件を定めたもので犯罪の

構成要件を定めた規定ではないから、所論は前提を欠き、適法な抗告理由にあたら

ない。

同弁護人の抗告趣意のうち憲法三九条違反をいう点について。

刑法二六条の二第二号による刑の執行猶予の言渡しの取消が憲法三九条後段に違

反するものでないことは、当裁判所昭和四一年(し)第五九号同四二年三月八日大

法廷決定・刑集二一巻二号四二三頁の趣旨により明らかであるから、所論は理由が

ない。

同弁護人の抗告趣意のうち憲法三六条違反をいう点について。

実質は、単なる法令違反の主張であつて、適法な抗告理由にあたらない。

被告人本人の上告趣意について。

事実誤認、単なる法令違反の主張であって、適法な抗告理由にあたらない。

よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で主文の

とおり決定する。

昭和四九年六月六日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 吉 田 豊

裁判官 岡 原 昌 男

裁判官 小 川 信 雄

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裁判官 大 塚 喜 一 郎

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