大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和49(オ)370 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人飯塚和夫、同杉井静子の上告理由について。

原審が適法に確定したところによれば、上告人は、本件土地をバツテイング練習

場に利用することを目的として被上告人から賃借したものであり、右営業上必要な

切符売場、便所、物置、管理人室等の建物所有は、バツテイング練習場として土地

を利用するための従たる目的にすぎないものであり、また、打席等に設けられた屋

根も単に来客の便宜のための施設であつて、右の土地使用目的に従たるものにすぎ

ないというのであるから、本件賃貸借契約は、借地法一条にいう建物の所有を目的

とするものとはいえず、したがつて、借地法は適用されないものと解すべきであり

(最高裁判所昭和四二年(オ)第二九三号同年一二月五日第三小法廷判決・民集二

一巻一〇号二五四五頁参照)、これと同旨の原審の判断は正当として是認すること

ができる。所論は独自の見解に立脚して原判決(その引用する第一審判決を含む。

以下同じ。)を非難するものにすぎない。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用

することができない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 大 塚 喜 一 郎

裁判官 岡 原 昌 男

裁判官 吉 田 豊

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