大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和49(オ)721 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人鎌田俊正の上告理由一、三、四及び五について

所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠に照らし、正当として是

認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審の専

権に属する事実の認定、証拠の取捨を非難するものであつて、採用することができ

ない。

同二及び六について

原審の適法に確定した事実関係のもとにおいて、本件製造物供給契約の目的物が

商法五二四条の供託又は自助売却に適しないとして、受注者である被上告人の上告

人に対する本件損害賠償請求を認容した原審の判断は、正当として是認することが

できる。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 大 塚 喜 一 郎

裁判官 岡 原 昌 男

裁判官 吉 田 豊

裁判官 本 林 讓

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