大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和49(オ)782 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人塚田秀男、同中島真介の上告理由第一点について。

人身保護規則三六条の規定はいわゆる訓示的規定であつて、これに従わないから

といつて当然原判決が無効となるものではないから、原判決に所論の違法はなく、

論旨は、採用することができない。

同第二点について。

所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らし首肯するに

足りる。そして、右事実関係のもとにおいては、被拘束者の被上告人方における日

常生活は一応安定しており、今直ちにその監護養育を上告人に委ねることにより被

拘束者がより幸福になることが顕著であるとはいえない旨の原審の判断は正当であ

り、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠

の取捨判断及び事実の認定を非難し、また独自の見解に立つて異見をいうものにす

ぎず、採用することができない。

よつて、人身保護規則四二条、四六条、民訴法九五条、八九条に従い、裁判官全

員一致の意見で、主文のとおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 大 塚 喜 一 郎

裁判官 岡 原 昌 男

裁判官 小 川 信 雄

裁判官 吉 田 豊

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