大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和50(あ)1017 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人太田惺の上告趣意第一点は、憲法三一条、三二条、三七条一項、二項違反

をいうが、弁論の分離併合は受訴裁判所の裁量に属するものであつて、第一審にお

ける本件併合審理の範囲、程度は相当であるとした原判断に誤りは認められないか

ら、所論は前提を欠き、同第二点は、憲法三七条三項違反をいうが、国選弁護人の

数は被告人の正当な利益をまもるため必要な限度で足りるものであつて、第一審裁

判所の選任した弁護人の数が不十分ではないとした原判断に誤りは認められないか

ら、所論は前提を欠き、同第三点は、憲法二一条、三一条違反をいうが、刑法二〇

八条の二第二項の規定が犯罪の構成要件として不明確で濫用のおそれがあるという

ことはできないから、所論は前提を欠き、同第四点、第五点は、憲法三一条、一四

条違反をいう点もあるが、その実質はすべて単なる法令違反、量刑不当の主張であ

つて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和五一年二月一七日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 吉 田 豊

裁判官 岡 原 昌 男

裁判官 大 塚 喜 一 郎

裁判官 本 林 讓

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