最高裁判所第二小法廷 昭和50(あ)1123 決定
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
被告人Aの弁護人岸巌の上告趣意は、憲法三一条違反をいう点もあるが、その実
質はすべて事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条
の上告理由にあたらない。
被告人Bの弁護人安田秀昭の上告趣意のうち、出資の受入、預り金及び金利等の
取締等に関する法律五条一項が憲法二二条、二九条に違反するという点は、高金利
の契約又はその受領をいかに規制するかは立法政策の問題であつて憲法二二条、二
九条とは直接関係のない事項であるから、所論は前提を欠き、その余は、単なる法
令違反、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらな
い。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和五〇年九月一三日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 大 塚 喜 一 郎
裁判官 岡 原 昌 男
裁判官 吉 田 豊
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