大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和50(あ)1355 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人副島次郎の上告趣意のうち、違憲及び判例違反をいう点は、記録によれば

所論供述の任意性に疑いはない旨の原判断を誤りとは認めがたいから、いずれも前

提を欠き、その余は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、すべ

て刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号によつ、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和五〇年九月二九日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 岡 原 昌 男

裁判官 大 塚 喜 一 郎

裁判官 吉 田 豊

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