大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和50(あ)1450 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人本人及び弁護人中島通子連名の上告趣意は、原判示にそわない事実関係を

前提とする憲法一三条、一四条、九八条、九九条違反の主張及び事実誤認の主張で

あつて、すべて適法な上告理由にあたらない。

よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、

主文のとおり決定する。

昭和五〇年一二月二二日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 本 林 譲

裁判官 岡 原 昌 男

裁判官 大 塚 喜 一 郎

裁判官 吉 田 豊

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