最高裁判所第二小法廷 昭和50(あ)1699 決定
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
弁護人中井眞一郎の上告趣意第一点について
所論一のうち、憲法三一条、三二条、三七条一項、二項違反をいう点は、第一審
がとつた弁論の分離、併合及び弁護人、被告人らからの所論統一公判、統一折衝の
申入れ、提案に応じなかつた措置に違法はなく、これがため不当に弁護権、防禦権
を侵害したものでもないとした原判断は正当として是認できるから、所論は前提を
欠き、その余は単なる法令違反の主張であり、同二は憲法三七条三項違反をいうが、
国選弁護人から被告人らとの信頼関係が破綻したことを理由に辞任の申出があつた
のに対し、右信頼関係の欠如の責任が被告人側にないとはいえないことやその他諸
般の事情を考慮して辞任を認めなかつた第一審の措置に違法はないとした原判決の
判断は正当であり、また、記録によれば、被告人らが弁護人の弁護活動を得られな
かつた形跡は認められないから、所論は前提を欠き、同三は憲法三七条一項、八二
条二項違反を、同四は憲法三一条、三二条、三七条違反をいう点もあるが、実質は
すべて単なる法令違反の主張であり、同五は原判断のいかなる点がいかなる理由に
より憲法三二条、三七条に違反するかの具体的な指摘を欠く違憲の主張及び単なる
法令違反の主張であり、同六は憲法三一条違反をいうが、刑法二〇八条ノ二の規定
は処罰の実質的根拠に乏しいとともに多義的文言のためその規制が広きに失すると
いうものではないから、所論は前提を欠き、いずれも適法な上告理由にあたらない。
同第二点、第三点について
所論は、単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であつて、適法な上告理由
にあたらない。
同第四点について
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所論は、別事件の上告趣意を援用するもので、本件上告趣意書自体に何らその趣
意内容を明示していないから、適法な上告趣意ではない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和五一年四月六日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 大 塚 喜 一 郎
裁判官 岡 原 昌 男
裁判官 吉 田 豊
裁判官 本 林 讓
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