大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和50(あ)1751 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人八巻紀臣、同堀内茂夫の上告趣意のうち、憲法三八条二項、三項違反をい

う点は、記録によれば、所論自白の任意性を肯定した原判決の判断は相当であり、

かつ、所論自白は原判決の維持する第一審判決の掲げるその余の証拠により補強さ

れていると認められるから、所論は前提を欠き、その余は、憲法三一条違反をいう

点もあるが、その実質はすべて単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、刑訴法

四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和五一年九月三〇日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 大 塚 喜 一 郎

裁判官 岡 原 昌 男

裁判官 吉 田 豊

裁判官 本 林 譲

裁判官 栗 本 一 夫

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