大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和50(あ)1927 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

弁護人小林直人、同小林勤武、同石川元也、同田邨正義、同三上孝孜、同南部孝

男連名の各上告趣意のうち、憲法二八条、三一条、一八条違反をいう点は、原判決

は、争議行為に際して行なわれた犯罪構成要件該当行為について刑法上違法性阻却

事由の有無を判断するにあたつては、その行為が争議行為に際し行なわれたもので

あるという事実を含めて、当該行為の具体的状況その他諸般の事情を考慮に入れ、

それが法秩序全体の見地から許容されるべきものであるかが判定されなければなら

ないとの見解に立つたうえで、被告人らの本件各所為は、その態様、対象、影響等

の具体的事実関係にかんがみて法秩序全体の見地から許容されるものではない旨判

示しているものであるから、原判決の所論憲法解釈の当否が原判決の結論に影響す

るものでないことはその判示自体において明らかであり、その余は、憲法二八条違

反をいう点もあるが、その実質はすべて単なる法令違反、事実誤認の主張であり、

いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

なお、被告人らの本件各所為が法秩序全体の見地から許容されるものということ

はできず、刑法上の違法阻却を認める余地はないとした原審の判断は、正当である。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和五一年六月一五日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 本 林 讓

裁判官 岡 原 昌 男

裁判官 大 塚 喜 一 郎

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裁判官 吉 田 豊

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