最高裁判所第二小法廷 昭和50(あ)1971 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人中村三次、同渡部信男連名の上告趣意のうち、憲法三八条一項違反をいう
点は、被告人が供述を強要されたと認めるに足る証跡がないから、前提を欠く違憲
の主張であり、その余の点は、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、いずれ
も刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和五一年一月二〇日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 大 塚 喜 一 郎
裁判官 岡 原 昌 男
裁判官 吉 田 豊
裁判官 本 林 讓
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