大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第二小法廷 昭和50(あ)2017 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人畔柳桑太郎の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であり、被告人本人

の上告趣意のうち、憲法三六条、三八条一、二項違反をいう点は、記録によれば所

論強制、拷問、脅迫等の事実を認めるに足りる証跡はないから、前提を欠き、その

余の点は、単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法

四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全

員一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和五一年一月三一日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 岡 原 昌 男

裁判官 大 塚 喜 一 郎

裁判官 吉 田 豊

裁判官 本 林 讓

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!