最高裁判所第二小法廷 昭和50(あ)2017 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人畔柳桑太郎の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であり、被告人本人
の上告趣意のうち、憲法三六条、三八条一、二項違反をいう点は、記録によれば所
論強制、拷問、脅迫等の事実を認めるに足りる証跡はないから、前提を欠き、その
余の点は、単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法
四〇五条の上告理由にあたらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全
員一致の意見で、主文のとおり決定する。
昭和五一年一月三一日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 岡 原 昌 男
裁判官 大 塚 喜 一 郎
裁判官 吉 田 豊
裁判官 本 林 讓
- 1 -