大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和50(あ)2312 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人本人の上告趣意は、量刑不当の主張であり、弁護人土生照子の上告趣意の

うち、判例違反をいう点は、所論引用の判例はすでに変更されたものであり、憲法

一四条違反をいう点は、実質において単なる法令違反の主張であつて、いずれも刑

訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全

員一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和五一年三月五日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 本 林 讓

裁判官 岡 原 昌 男

裁判官 大 塚 喜 一 郎

裁判官 吉 田 豊

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