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最高裁判所第二小法廷 昭和50(あ)271 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人高野洋一、同寺光忠、同林宰俊、同野村政幸、同太田惺連名の上告趣意第

一点は、憲法三一条、三二条違反を、同第二点は、憲法三七条三項違反及び事実誤

認をいうが、第一審が本件と他事件との併合審理要求及び国選弁護人の辞任申出を

容れなかつたことは正当であり、また、記録によれば、弁護人の弁護活動が不十分

であつたとは認められないから、右の違法、不当を前提とする違憲の所論は、上告

理由として不適法であり、同第三点は、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法

四〇五条の上告理由にあたらない。

被告人本人の上告趣意第一点は、量刑不当の主張であり、同第二点の一は、憲法

三七条三項違反をいうが、第一審が国選弁護人の辞任申出を容れなかつたことは正

当であり、また、記録によれば、弁護人の弁護活動が不十分であつたとは認められ

ないから、右の違法、不当を前提とする違憲の所論は、上告理由として不適法であ

り、同第二点の二は、憲法三七条二項違反を、同第二点の三は、憲法三七条一項、

八二条二項違反をいうが、その実質はいずれも単なる法令違反の主張であつて、刑

訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和五〇年一〇月三〇日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 吉 田 豊

裁判官 岡 原 昌 男

裁判官 大 塚 喜 一 郎

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裁判官 本 林 譲

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