最高裁判所第二小法廷 昭和50(あ)581 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人福田甚二郎の上告趣意第一点は、判例違反をいうが、原判決は起訴されて
いない犯罪事実を余罪として認定したものではなく、本件犯行の動機、態様などを
判示するため所論の事実を指摘したにとどまることは、判文上明らかであるから、
所論は前提を欠き、同第二点は、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五
条の上告理由にあたらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和五〇年六月一九日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 小 川 信 雄
裁判官 岡 原 昌 男
裁判官 大 塚 喜 一 郎
裁判官 吉 田 豊
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