最高裁判所第二小法廷 昭和50(あ)915 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人田子璋の上告趣意は、憲法一四条違反をいうが、原判決によれば、被告人
が刑法二五条一項一、二号に定める要件を欠くとの理由によつて刑の執行猶予の言
渡を受けられなかつたものであるとはとうてい認められないから、その前提を欠き、
刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和五〇年七月四日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 吉 田 豊
裁判官 岡 原 昌 男
裁判官 小 川 信 雄
裁判官 大 塚 喜 一 郎
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