大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和50(あ)949 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人日野和昌の上告趣意は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告

理由にあたらない。なお、第一審判決が、その認定した事実関係のもとにおいて、

判示第一の業務上過失傷害の罪と同第二の酒酔運転の罪を観念的競合とし、これと

同第三の無免許運転の罪を併合罪として処断したことは、法令の適用を誤つたもの

というしかないが、いまだ刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項本文により、裁判官全

員一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和五〇年七月一〇日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 吉 田 豊

裁判官 岡 原 昌 男

裁判官 大 塚 喜 一 郎

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