最高裁判所第二小法廷 昭和50(あ)957 決定
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
弁護人山根二郎の上告趣意第一は、適法な上告理由の主張を含まず、同第二の一
は、原判決の認定と異なる事実関係を前提とする憲法三七条、三一条違反の主張及
び事実誤認、単なる法令違反の主張であり、同第二の二は、控訴趣意として適法な
主張がなく原審の判断を経ていない事項に関する憲法三七条、三一条違反の主張で
あり、同第三の(一)は、原判決の認定と異なる事実関係を前提とする憲法三七条、
三一条違反の主張及び単なる法令違反の主張であり、同第三の(二)、(三)は、
第一審における本件の分割審理はやむを得ないところであつて、かつ、右審理が被
告人の防禦に著しい支障を与えたものとは考えられない旨の原判断に誤りは認めら
れないから、この点で前提を欠く憲法三七条違反の主張及び単なる法令違反、事実
誤認、量刑不当の主張であり、同第四は、所論原判断がいかなる理由で憲法の所論
各条項に違反するかの具体的指摘を欠く違憲の主張であつて、いずれも適法な上告
理由にあたらない。
よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文
のとおり決定する。
昭和五〇年一一月一七日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 吉 田 豊
裁判官 岡 原 昌 男
裁判官 大 塚 喜 一 郎
裁判官 本 林 譲
- 1 -