最高裁判所第二小法廷 昭和50(し)37 決定
主 文
本件抗告を棄却する。
理 由
記録によれば、申立人は、昭和五〇年四月二八日、山形地方裁判所鶴岡支部に対
し、被請求人Aにかかる公務員職権濫用の事実につき、刑訴法二六二条に基く審判
請求をしたところ、同裁判所は、同年五月三〇日、同法二六六条一号に基き申立人
の審判請求を棄却する旨の決定をし、申立人は、右決定に対し本件特別抗告の申立
をしたことが認められる。
しかし、同法二六六条一号に基く審判請求棄却決定は、同法四三三条一項にいう
「この法律により不服を申し立てることができない決定」にあたらないから、これ
に対し特別抗告をすることはできず、本件申立は不適法である。
よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の
とおり決定する。
昭和五〇年六月二〇日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 吉 田 豊
裁判官 岡 原 昌 男
裁判官 小 川 信 雄
裁判官 大 塚 喜 一 郎
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