大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和50(し)49 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

特別抗告申立書の記載によれば、本件不服申立の対象は、東京地方検察庁検察官

が昭和五〇年六月一二日になした「抗告人と被告人Aとが六月一六日ころまで接見

することを認めない」旨の処分だというのであるから、同月一九日にした本件申立

は、法律上の利益を欠くものであり、不適法である。

よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文

のとおり決定する。

昭和五〇年六月三〇日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 吉 田 豊

裁判官 岡 原 昌 男

裁判官 小 川 信 雄

裁判官 大 塚 喜 一 郎

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