大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和50(す)201 決定

右の者に対する覚せい剤取締法違反、銃砲刀剣類所持等取締法違反、火薬類取締

法違反被告事件(昭和五〇年(あ)第一六六一号)について、弁護人谷口欣一、同

真木吉夫、同福田照幸から当裁判所に対し勾留理由開示の請求があつたが、勾留理

由開示の請求は、勾留の開始された当該裁判所にのみなすことを許されるものと解

すべきところ(最高裁昭和二九年(す)第三〇三号同年八月五日第一小法廷決定・

刑集八巻八号一二三七頁、同年(す)第三一六号同年九月七日第三小法廷決定・刑

集八巻九号一四五九頁参照)、本件記録によれば被告人に対する勾留は、第一審で

開始されたものであるから、当審においては勾留理由開示の請求は、許されない。

よつて、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。

主 文

本件請求を却下する。

昭和五〇年一〇月一八日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 岡 原 昌 男

裁判官 大 塚 喜 一 郎

裁判官 吉 田 豊

裁判官 本 林 譲

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