大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和50(オ)256 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人鈴木匡、同大場民男、上告復代理人林光佑、同山本一道、同鈴木順二

の上告理由第一点について

本件訴状に原告の表示として記載された「B1合名会社業務執行社員DことB2」

から原告として確定される者が被上告人B1合名会社であるとした原審の判断は、

右訴状に共同原告として被上告人B2個人の表示があること及び訴状に記載された

上告人に対する請求の趣旨・原因に照らし、正当として是認することができ、その

過程に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。

同第二点及び第三点について

第一審判決に対して被上告人B1合名会社が控訴適格を有するとした原審の判断

は、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、採用

することができない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 岡 原 昌 男

裁判官 大 塚 喜 一 郎

裁判官 吉 田 豊

裁判官 本 林 讓

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