最高裁判所第二小法廷 昭和50(オ)334 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告人中島與市の上告理由について
原審が上告人(控訴人)に送達した控訴状の印紙増貼補正命令正本に所論の瑕疵
があつたとしても、本件記録によると、上告人は右補正命令に従つて印紙を増貼し、
原審は上告人の控訴を適法なものとして、その本案につき審理、判決したのである
から、右瑕疵は治癒されたのであつて、右瑕疵のため原判決が違法となるものでは
ない。また、事件の配填についての所論も原判決の違法事由とならない。その他原
判決に所論の違法はなく、右違法のあることを前提とする所論違憲の主張も失当で
ある。論旨は、採用することができない。
よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 大 塚 喜 一 郎
裁判官 岡 原 昌 男
裁判官 小 川 信 雄
裁判官 吉 田 豊
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