大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和50(ク)36 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

抗告費用は抗告人の負担とする。

理 由

抗告代理人松坂清の抗告理由第一について

借地法八条ノ二第一項に規定する借地条件の変更の裁判は、その性質が非訟事件

の裁判であるから、公開の法廷における対審及び判決によつてなすことを要しない

ものと解される。このことは、当裁判所昭和三六年(ク)第四一九号同四〇年六月

三〇日大法廷決定・民集一九巻四号一〇八九頁、昭和三七年(ク)第二四三号同四

〇年六月三〇日大法廷決定・民集一九巻四号一一一四頁、昭和三九年(ク)第一一

四号同四一年三月二日大法廷決定・民集二〇巻三号三六〇頁の趣旨に照らして明ら

かである。それゆえ、借地法八条ノ二第一項、同法一四条ノ三第一項の規定が憲法

三二条、八二条一項に違反するものとはいえず、これに従つてなした原決定にも違

憲の廉はない。論旨は、採用することができない。

同第二について

借地法八条ノ二の規定が憲法二九条に違反しないことは、当裁判所昭和二九年(

オ)第二三二号同三五年六月一五日大法廷判決・民集一四巻八号一三七六頁、昭和

三四年(オ)第五〇二号同三七年六月六日大法廷判決・民集一六巻七号一二六五頁

の趣旨に照らして明らかである。論旨は、採用することができない。

よつて、民訴法八九条を適用し、主文のとおり決定する。

昭和五〇年七月一一日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 川 信 雄

裁判官 岡 原 昌 男

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裁判官 大 塚 喜 一 郎

裁判官 吉 田 豊

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