大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和51(あ)1012 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

弁護人岡邦俊、同古瀬駿介連名の上告趣意のうち、憲法三七条違反をいう点は、

記録によつても原判決に裁判所の公平を疑わせる証跡は認められないから、前提を

欠き、憲法三一条違反をいう点は、実質において、原審の裁量に属する証拠調請求

に関する原審の措置を非難する単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の

上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和五一年一一月二四日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 吉 田 豊

裁判官 岡 原 昌 男

裁判官 大 塚 喜 一 郎

裁判官 本 林 讓

裁判官 栗 本 一 夫

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