大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和51(あ)1030 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人山下登司夫の上告趣意のうち、憲法三七条一項、一四条一項違反をいう点

は、記録によつても、被告人がいわゆるダンプ労働者であることの故に原審が量刑

に関し不利益な処遇をしたものとは認められず、原審に裁判所の公平を疑わせる証

跡はないから、所論は前提を欠き、その余は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不

当の主張であつて、すべて刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和五一年一一月二九日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 吉 田 豊

裁判官 岡 原 昌 男

裁判官 大 塚 喜 一 郎

裁判官 本 林 讓

裁判官 栗 本 一 夫

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