最高裁判所第二小法廷 昭和51(あ)1142 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人仁藤一、同井上二郎の上告趣意第一点は、憲法三七条二項違反をいうが、
第一審判決及び原判決は、所論の供述が検察官の面前においてされたことを認めた
うえ、所論の調書の証拠能力を肯定しているのであり、しかも、右の供述につき反
対尋問をする機会が被告人に充分に与えられたことは、記録上明らかであるから、
所論は前提を欠き、同第二点は、事実誤認の主張であり、同第三点は、判例違反を
いうが、その実質は事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由
にあたらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和五二年六月二八日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 本 林 讓
裁判官 岡 原 昌 男
裁判官 大 塚 喜 一 郎
裁判官 吉 田 豊
裁判官 栗 本 一 夫
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