大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和51(あ)157 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における未決勾留日数中九〇日を本刑に算入する。

理 由

弁護人永野貫太郎の上告趣意一について

爆発物取締罰則が現行憲法施行後の今日においてもなお法律としての効力を保有

しているものであることは、当裁判所の判例とするところであり(昭和二三年(れ)

第一一四〇号同二四年四月六日大法廷判決・刑集三巻四号四五六頁、昭和三二年(

あ)第三〇九号同三四年七月三日第二小法廷判決・刑集一三巻七号一〇七五頁、昭

和四六年(あ)第二一七九号同四七年三月九日第一小法廷判決・刑集二六巻二号一

五一頁、昭和四九年(あ)第二一九三号同五〇年四月一八日第二小法廷判決・刑集

二九巻四号一四八頁参照)、所論の憲法三一条、九八条一項違反の主張は、理由が

ない。

同二(1)について

爆発物取締罰則一条が処罰の対象とする各態様の行為について、等しく同条所定

のような法定刑を定めることは、立法政策の問題であつて、憲法適否の問題ではな

く(最高裁昭和二三年(れ)第一〇三三号同年一二月一五日大法廷判決・刑集二巻

一三号一七八三頁、昭和三六年(あ)第一一六八号同三七年九月一八日第三小法廷

判決・裁判集一四四号六四一頁、前掲昭和四七年三月九日第一小法廷判決、同五〇

年四月一八日第二小法廷判決参照)、所論憲法三一条違反の主張は、理由がない。

同二(2)について

爆発物取締罰則一条にいう「治安ヲ妨ケ」るの概念が不明確なものといえないこ

とは、当裁判所の判例とするところであり(前掲昭和四七年三月九日第一小法廷判

決、同五〇年四月一八日第二小法廷判決参照)、所論憲法三一条違反の主張は、前

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提を欠き、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

同三について

所論のうち、判例違反をいう点は、所論引用の各判例は事案を異にし本件に適切

ではなく、その余は、事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理

由にあたらない。

よつて、同法四〇八条、刑法二一条により、裁判官全員一致の意見で、主文のと

おり判決する。

昭和五一年七月一九日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 大 塚 喜 一 郎

裁判官 岡 原 昌 男

裁判官 吉 田 豊

裁判官 本 林 讓

裁判官 栗 本 一 夫

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