最高裁判所第二小法廷 昭和51(あ)1607 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
被告人本人の上告趣意及び弁護人斉藤準之助、同上田誠吉、同小沢優一、同服部
正敬、同福地明人の上告趣意は、いずれも事実誤認、単なる法令違反の主張であつ
て、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
なお、記録によれば、第一審判決摘示の犯罪事実を認めることができるから、こ
れを維持した原判決には事実の誤認はない。その他記録を調べても同法四一一条を
適用すべき事由は認められない。
よつて、同法四一四条、三九六条により裁判官全員一致の意見で、主文のとおり
判決する。
検察官竹村照雄 公判出席
昭和五五年一一月一九日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 宮 崎 梧 一
裁判官 栗 本 一 夫
裁判官 木 下 忠 良
裁判官 塚 本 重 頼
裁判官 鹽 野 宜 慶
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