大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和51(あ)1663 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における未決勾留日数中三〇日を本刑に算入する。

理 由

被告人本人の上告趣意一は、原判決に対する論難とは認められず、同二は、事実

誤認の主張であり、同三は、量刑不当の主張であり、弁護人奥原喜三郎の上告趣意

のうち、違憲(憲法三七条一項違反)をいう点は、本件の審理が著しく遅延したと

は認められないから、所論は前提を欠き、その余の点は、単なる法令違反、事実誤

認、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書、刑法二一条によ

り、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和五二年二月二一日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 大 塚 喜 一 郎

裁判官 岡 原 昌 男

裁判官 吉 田 豊

裁判官 本 林 譲

裁判官 栗 本 一 夫

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