最高裁判所第二小法廷 昭和51(あ)1711 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人沼田敏明の上告趣意は、判例違反をいうが、所論のうち、原判決が昭和四
二年(あ)第二一一号同四三年七月一六日第三小法廷判決・刑集二二巻七号八一三
頁に違反するという点については、右判決は昭和四六年法律第九八号による改正前
の道路交通法三六条、四二条について示された解釈であつて本件の先例とはなり得
ないものであり、その余の引用にかかる判例は本件とは事案を異にして適切でなく、
いずれも適法な上告理由にあたらない。
よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、
主文のとおり決定する。
昭和五二年二月七日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 本 林 譲
裁判官 岡 原 昌 男
裁判官 大 塚 喜 一 郎
裁判官 吉 田 豊
裁判官 栗 本 一 夫
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