大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和51(あ)281 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人高野敬一の上告趣意のうち、違憲をいう点は、公職選挙法一四二条の規定

が憲法二一条に違反しないことは当裁判所の判例(昭和二八年(あ)第三一四七号

同三〇年四月六日大法廷判決・刑集九巻四号八一九頁)とするところであつて、論

旨は理由がない。その余の点は単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の

上告理由にあたらない。

被告人本人の上告趣意のうち、違憲をいう点は、原判決のどの点がいかなる理由

により通信の秘密を保障する憲法の規定に違反するかを具体的に示していないから、

所論はその前提を欠き、その余の点は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、

いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四〇八条、一八一条一項本文により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 吉 田 豊

裁判官 岡 原 昌 男

裁判官 本 林 讓

裁判官 栗 本 一 夫

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