最高裁判所第二小法廷 昭和51(あ)36 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
原判決後本件被告人の父によつて選任された弁護人は、被告人のため上訴の申立
をする権限がない(昭和四三年(あ)第二五三一号同四四年九月四日第一小法廷決
定・刑集二三巻九号一〇八五頁、昭和四四年(あ)第一五六三号同年一〇月一五日
第一小法廷決定・裁判集刑事一七三号四三九頁参照。)。
よつて、刑訴法四一四条、三八五条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文
のとおり決定する。
昭和五一年一月二七日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 本 林 讓
裁判官 岡 原 昌 男
裁判官 大 塚 喜 一 郎
裁判官 吉 田 豊
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