大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和51(あ)501 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人A本人の上告趣意は、事実誤認の主張であり、被告人Aの弁護人柳井義郎、

同西ケ谷徹、同城田冨雄の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であり、

被告人Bの弁護人高山幸夫の上告趣意は、事実誤認の主張であり、被告人Cの弁護

人大蔵敏彦の上告趣意は、事実誤認の主張であり、被告人Dの弁護人鈴木信雄、同

奥野兼宏、同立石勝廣の上告趣意のうち違憲(三八条違反)をいう点は、被告人D

の司法警察員に対する自白調書の任意性を肯認した原判断に誤りがあるとは認めら

れないので、所論は前提を欠き、その余の点は、事実誤認、単なる法令違反の主張

であつて、すべて刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和五二年六月二〇日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 吉 田 豊

裁判官 岡 原 昌 男

裁判官 大 塚 喜 一 郎

裁判官 本 林 讓

裁判官 栗 本 一 夫

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