大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和51(あ)51 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人市橋和明の上告趣意第一点のうち、憲法三八条一項、同条二項違反をいう

点は、被告人の自白が強制に基づくものとは認められず、同条第三項違反をいう点

は、第一審判決が掲げる証拠によると被告人の自白を補強するに十分であるから、

右各違憲の所論はいずれも前提を欠き、同第二点は、事実誤認の主張であり、同第

三点は、量刑不当の主張であつて、すべて刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全

員一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和五一年四月二一日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 岡 原 昌 男

裁判官 大 塚 喜 一 郎

裁判官 吉 田 豊

裁判官 本 林 讓

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