最高裁判所第二小法廷 昭和51(あ)626 判決
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
弁護人熊川次男、同戸所仁治連名の上告趣意のうち、公職選挙法二五二条の規定
が憲法一四条に違反する旨主張する点は、当裁判所の判例(昭和二九年(あ)第四
三九号同三〇年二月九日大法廷判決・刑集九巻二号二一七頁)の趣旨に徴し理由の
ないことが明らかであり、その余は、違憲をいう点をも含め、実質は、すべて、事
実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に
あたらない。
よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
昭和五一年六月二五日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 岡 原 昌 男
裁判官 大 塚 喜 一 郎
裁判官 吉 田 豊
裁判官 本 林 譲
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