最高裁判所第二小法廷 昭和51(あ)648 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人和島岩吉、同森川金寿、同藤堂真二、同原田香留夫、同院去嘉晴、同山田
慶昭、同松岡一章連名の上告趣意(昭和五一年六月二六日付及び同年九月七日付)
のうち、憲法三七条一項違反をいう点は、記録上うかがわれる諸般の事情を総合し
て考えると、本件においては、いまだ同条項に定める迅速な裁判の保障条項に反す
る異常な事態にまで立ち至つたものとすべきでないことが明らかであるから、所論
は前提を欠き、判例違反をいう点は、所論引用の判例は、いずれも本件とは事案を
異にして適切でなく、その余の点は、単なる法令違反、事実誤認、再審事由の主張
であつて、いずれも適法な上告理由にあたらない。
被告人本人の上告趣意(昭和五一年八月一八日付及び同年九月七日付)は、事実
誤認、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。
弁護人松岡一章の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引用の判例は、い
ずれも本件とは事案を異にして適切でなく、その余の点は、単なる法令違反、事実
誤認、再審事由の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。
よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、
主文のとおり決定する。
昭和五二年一二月一九日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 吉 田 豊
裁判官 大 塚 喜 一 郎
裁判官 本 林 譲
裁判官 栗 本 一 夫
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