大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和51(あ)931 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

被告人らに対し、当審における未決勾留日数中各四〇日を、それぞれそ

の本刑に算入する。

理 由

被告人らの弁護人藤堂真二、同開原真弓の上告趣意第一は、憲法三八条三項違反

をいうが、原審でなんら主張、判断を経ていない事項に関する違憲の主張であり、

同第二は、量刑不当の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。

被告人らの弁護人井上正治の上告趣意は、単なる法令違反の主張であつて、適法

な上告理由にあたらない。

被告人Aの弁護人山口高明の上告趣意第一点は、憲法三一条違反及び判例違反を

いう点をも含め、実質は、すべて、刑法六〇条の解釈、適用の誤りをいう単なる法

令違反の主張であり、同第二点のうち、憲法三八条二項、三一条違反をいう点は、

記録によれば、所論各供述の任意性を疑うべき証跡はないから、前提を欠き、その

余は、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。

被告人Bの弁護人樋口文男の上告趣意第一点は、量刑不当の主張であり、同第二

点は、事実誤認の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。

よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号、刑法二一条により、裁判官全員一

致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和五一年一〇月一五日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 大 塚 喜 一 郎

裁判官 岡 原 昌 男

裁判官 吉 田 豊

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裁判官 本 林 讓

裁判官 栗 本 一 夫

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