大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和51(あ)942 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

被告人本人の上告趣意のうち、憲法三九条後段違反をいう点は、福岡高等裁判所

昭和四九年(う)第一〇五号同年九月二五日判決は、公訴提起の手続がその規定に

違反したため無効であることを理由として公訴を棄却したにすぎないものであるか

ら、原判決は、なんら同一の犯罪について重ねて刑事上の責任を問うものではなく、

所論は前提を欠き、判例違反をいう点は、判例を具体的に摘示しておらず、その余

の点は、単なる法令違反の主張であり、弁護人山本嘉盛の上告趣意は、事実誤認の

主張であつて、すべて刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項本文により、裁判官全

員一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和五一年一一月二二日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 大 塚 喜 一 郎

裁判官 岡 原 昌 男

裁判官 吉 田 豊

裁判官 本 林 讓

裁判官 栗 本 一 夫

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