大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和51(さ)3 判決

主 文

原略式命令を破棄する

被告人Aが農林大臣の建造許可を受けないで動力漁船を建造したとの事

実につき同被告人を免訴する。

被告人Aを罰金一二万円に処する。

右罰金を完納することができないときは金一、〇〇〇円を一日に換算し

た期間被告人Aを労役場に留置する。

被告人Bを免訴する。

理 由

記録を調査すると、被告人A、同Bは、共謀のうえ昭和四六年五月二〇日ころ農

林大臣の建造許可を受けないで株式会社Cに注文して動力漁船である船体の長さ一

五メートル以上の第3一福丸を建造したとの漁船法違反の事実及び被告人Aに対し

ては、さらに右事実以外の漁船法違反、船舶法違反、船舶安全法違反の各事実につ

き、昭和四九年六月一九日起訴略式命令を請求され、福江簡易裁判所は、同月二一

日「被告人Aを罰金一五〇、〇〇〇円に、同Bを罰金三〇、〇〇〇円に処する。被

告人らに対して右罰金を完納することができないときは金一、〇〇〇円を一日に換

算した期間当該被告人を労役場に留置する。被告人らに対し、右罰金に相当する金

額を仮に納付すべきことを命ずる。」との略式命令を発し、右略式命令は同年七月

九日確定したものであることがうかがわれる。

しかしながら、前記被告人両名共謀の漁船法違反の事実は、被告人Aのその余の

犯罪事実と併合罪の関係にあるところ、右両名共謀の違反の罪の公訴時効は三年で

あり、公訴提起当時において既に公訴時効が完成しているのであるから、福江簡易

裁判所は、事件を通常手続に移して審判のうえ、被告人両名共謀の漁船法違反の事

実については免訴の裁判をし、被告人Aのその余の事実についてのみ有罪の言渡を

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すべきであつたのであり、これをしなかつた原略式命令は違法であり、かつ、被告

人らに不利益であることが明らかである。

よつて、刑訴法四五八条一号により原略式命令を破棄し、右略式命令の罪となる

べき事実中被告人両名共謀の漁船法違反の事実につき、刑訴法三三七条四号により

被告人Aを免訴し、その余の右略式命令によつて確定された第二の一の1ないし8

の各所為は各漁船法九条一項、二九条に、第二の二の1ないし8の各所為は各船舶

法六条、二三条に、第二の三の1ないし8の各所為は各船舶安全法一八条一号に、

それぞれ該当するところ、漁船法違反、船舶法違反、船舶安全法違反の罪はそれぞ

れ一個の行為にして数個の罪名に触れる場合であるから刑法五四条一項前段、一〇

条により最も重い船舶法違反の罪につき定めた刑に従い罰金刑を選択し、以上1な

いし8の罪は刑法四五条前段の併合罪であるから、同法四八条二項により各罪につ

き定めた罰金額を合算した刑期範囲内で被告人Aを罰金一二万円に処し、右罰金を

完納することができないときは同法一八条により金一、〇〇〇円を一日に換算した

期間同被告人を労役場に留置するととし、被告人Bに対する本件公訴事実について

は、刑訴法三三七条四号により同被告人を免訴することとし、裁判官全員一致の意

見で、主文のとおり判決する。

検察官田村秀策公判出席

昭和五一年四月三〇日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 吉 田 豊

裁判官 岡 原 昌 男

裁判官 大 塚 喜 一 郎

裁判官 本 林 讓

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