大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和51(し)132 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告の趣意は、憲法三五条違反をいうが、記録を調べても、司法警察員が申

立人の所持品の任意提出を求めこれを領置したことに関し、申立人の意に反する行

為に及んだことを疑わせる証跡は認められないから、所論は前提を欠き、不適法で

ある。

よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により裁判官全員一致の意見で、主文の

とおり決定する。

昭和五一年一二月一六日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 本 林 讓

裁判官 岡 原 昌 男

裁判官 大 塚 喜 一 郎

裁判官 吉 田 豊

裁判官 栗 本 一 夫

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