最高裁判所第二小法廷 昭和51(オ)980 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。
理 由
上告代理人二村豈則の上告理由について
所論は、まず、違憲をいうが、不法行為によつて権利を侵害された被害者は、不
法行為者に対し、法の定めるところに従つて損害賠償請求権を取得するのであり、
失火ノ責任ニ関スル法律は、民法七〇九条とあいまつて、失火による権利侵害の場
合には、失火者に故意又は重大な過失があるときに限つて不法行為責任を負わせ、
被害者に損害賠償請求権を取得させることを定めているにとどまるのであつて、被
害者の有するなんらかの既得の損害賠償請求権を侵害するものではないから、失火
ノ責任ニ関スル法律が上告人の損害賠償請求権を侵害したことを前提とする所論は、
その前提を欠き、失当である。その余の所論の点に関する原審の判断は、正当とし
て是認することができる。論旨は、ひつきよう、独自の見解に基づいて原判決を非
難するものにすぎず、採用することができない。
よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意
見で、主文のとおり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 吉 田 豊
裁判官 大 塚 喜 一 郎
裁判官 本 林 讓
裁判官 栗 本 一 夫
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