最高裁判所第二小法廷 昭和52(あ)1354 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
被告人本人の上告趣意のうち、憲法三七条三項違反をいう点は、記録によれば被
告人の弁護人依頼権が侵害されたものとは認められないから、前提を欠き、その余
は、憲法七六条三項、三七条一項、三二条、一四条違反をいうが、その実質は、単
なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和五三年二月一〇日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 栗 本 一 夫
裁判官 大 塚 喜 一 郎
裁判官 吉 田 豊
裁判官 本 林 譲
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