大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和52(あ)1543 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

弁護人峯満の上告趣意は、憲法三一条違反をいうが、労働安全衛生規則六六七条

二号ハの意義が、所論のように不明確であるということはできないので、所論はそ

の前提を欠き、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和五三年九月二〇日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 大 塚 喜 一 郎

裁判官 吉 田 豊

裁判官 栗 本 一 夫

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